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お気楽金融雇われ人の見聞録

業務妨害罪で立件できるんだろうか?

単独?複数?愉快犯?書き写し困難、画像で送信…目的は投稿か
試験監督者の目を盗んで問題を投稿した“受験生”は、得た回答をどのように書き写したのか。4大学で発覚した入試投稿問題。難解で複雑な問題を短時間で投稿しており、手口と動機は謎が深まるばかりだ。結局、書き写せなかった可能性もあり、「愉快犯」との見方も出ている。
(2011年3月1日 産経新聞

被害届は出たものの…という状態になりつつあるな。メディアに乗ってくる情報では、被害届を出した大学側は偽計業務妨害で告訴しているようだけど、そもそも偽計業務妨害で立件できるのかな?

細かく見ると、カンニング行為が「偽計」にあたるのか?とか、入学試験は「業務」にあたるのか?とか、カンニング行為によって入学試験が「妨害」されたといえるのか?のような点を詰めていかなければいけないハズ。

裁判上は「結果としての業務妨害」があれば業務妨害罪の成立が認められることが多いようなので、「『公正な』入学試験を遂行する業務」が妨害されたとすれば、「結果としての業務妨害」はあったと言えるかもしれない。そう認定できれば業務妨害罪成立ってところだが、そこまで持ち込めるかどうか。

昨日のエントリーでも触れたとおり、過去の替え玉受験では業務妨害罪でなく、文書偽造罪が適用されている。今回の件も文書偽造罪で立件すれば良さそうなものだけど、文書偽造罪は「他人の印章もしくは署名を使用」するのが前提であるところがネックになる。なぜなら、今回の件は「本人の署名を使用」しているから、ってことなんだろうな。

実行者は、案外簡単に特定できるかもしれないけれど、それでも超えなきゃいけないハードルは多いね。

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