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お気楽金融雇われ人の見聞録

衆議院議員選挙の区割り見直し大賛成

<1票の格差>衆院小選挙区で2倍超は97選挙区に
総務省は25日、10年国勢調査の速報値に基づき、衆院小選挙区の議員1人当たりの人口の差を示す「1票の格差」が最大2.524倍に達したとの試算結果を公表した。人口に基づく都道府県別の議員定数は、東京都や鹿児島県など7都府県で「4増4減」の見直しが必要になる。衆院議員選挙区画定審議会は格差是正に向け、3月1日から区割り見直し作業に入り、1年以内に見直し案を首相に勧告する。
(2011年2月25日 毎日新聞

4増4減でおおむね2倍以下に収まるということのようだけど、せめて1.5倍程度を目指して区割りの見直しを進めてほしいね。本当は1.5倍でも嫌だけど。都市部に住んでいるというだけで政治的発言力が地方の半分以下になってしまうなんて、本来ありえない。

国会で区割りを見直すといっても、自分たちの「イス」が絡む問題だから、どうしたって「お手盛り」感は出てしまう。

だからこそ、中立的な裁判所の役割に期待が集まるのだけれど、過去の裁判所の動きはあまりに腰が引けていて、はっきり言って期待はずれ。選挙関係の訴訟では、いわゆる「事情判決」(行政事件訴訟法31条)が排除されている(公職選挙法219条)のに、裁判所は「事情判決の法理」なる概念を編み出して「違憲状態だけど選挙は有効」という不思議な判断が出され続けている。

憲法の授業で「事情判決の法理」を教わったときの脱力感は忘れられないし、いまだに納得がいかない。

最近でこそ高裁レベルでも違憲の判断が出てくるようになったけど、それだって「一人一票国民会議」の集団訴訟があったからこそ、と言えなくもない。「事情判決の法理」が登場したのが昭和51年だから、それから30年以上経ってしまっている。

裁判所に流れる時間は、娑婆に流れる時間と違うんじゃないか?と思われても仕方ないよな。

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