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お気楽金融雇われ人の見聞録

無登録の金融商品取引業者の販売を原則無効にする法案

無登録業者の販売無効=未公開株、債券で投資家保護強化―金商法改正案・金融庁
金融庁は22日、無登録の金融商品取引業者が未公開株や社債を売り付けた場合、売買契約自体を無効とする方針を固めた。「上場間近で必ずもうかる」などと、強引な勧誘で高齢者らを巻き込むトラブルが近年急増していることから、契約を無効にして代金返還交渉を容易にし、投資家保護を図る狙い。無登録業者への罰則も強化する。金融商品取引法の改正案を今国会に提出する。
同庁は、無登録業者による未公開株や社債の販売は、情報が不十分で投資家が適切に投資判断できない恐れがある上、業者側が不当な利益を得るための行為であるケースが多いと判断。売買契約を原則無効にすることにした。業者が不当利益を得る行為でないと立証した場合に限り、契約を有効と認める。
(2011年2月23日 時事通信

金融商品にからむトラブルは、消費者側がだまされないように自己防衛することが本来あるべき防止策。でも、トラブルが多すぎるのと自己防衛を期待できない人たちを何とか守ろうというのが、今回のアイデア

これまでに業者と消費者間のトラブルは、金融商品に限らずあったわけで(健康食品とか)、業者と消費者の情報力、交渉力の格差を埋めるための手当てとして、特定商品取引法や消費者契約法なんかが作られてきたという経緯がある。

消費者契約法では、業者が取引の重要事項について事実と異なることを消費者に告げて、消費者がこれを事実と誤認して取引にいたった場合に当該取引を取り消すことができると規定しているけど、取引自体が無効になってしまうことはなかったはず。

それが、無登録業者による未公開株、債券の販売は原則無効ということだから、金融庁も相当踏み込んだ感あり。ある意味、画期的な対応といっていいんじゃなかろうか?金融庁GJである。

これで少しでもトラブルが減るといいのだが。

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