林原、会社更生法の適用申請へ 私的整理を断念
バイオ企業の林原(岡山市、林原健社長)は2日、私的整理を断念し、会社更生法の適用申請することを金融機関に伝えた。同社は私的整理手法の一つである事業再生ADR(裁判外紛争解決)手続きを申請していた。
(2011年2月2日 日経新聞)
林原のメイン銀行である中国銀行の筆頭株主が林原なので、私的整理を進めるのは難しいんじゃないかと思っていたが、やっぱり更生法を使うことにしたんだな。
それにしても事業再生ADRって、活用されているんだろうか?
「中小企業金融円滑化法」なんて施行しちゃったから、ほとんど活用されていないんだろうなぁ…。
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