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お気楽金融雇われ人の見聞録

ペット火葬場使用禁止仮処分に間接強制

ペット火葬場使用なら罰金…東京地裁が間接強制
東京都板橋区の「さかうえペット霊園」の火葬場が使用禁止の仮処分を受けた問題で、東京地裁(石田佳世子裁判官)は、同霊園が火葬場を使用した場合、付近住民ら19人に対して、1日あたり1人3万円を支払わせる「間接強制」の決定をした。
(2010年8月11日 読売新聞)

「間接強制」なんて用語を見たの、民事訴訟法、民事執行法を教わったとき以来だ(オイ

作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。 (民事執行法 第172条)

それはそうと、記事の記載が「煙突からかげろうが…」とか、やけに細かいから不思議に思っていたら、このペット霊園、建設計画が持ち上がった頃から、近隣の住民とトラブル続きだった模様。地図で探してみると、確かに住宅街の真ん中にあるし、隣には老人ケア施設があるし、というロケーション。

これだけペットが一般的な存在になっていると、ペットの火葬場は、社会生活上必要な施設。でも、自宅近辺に建設されるとなると、正直キツイという人は多い。「営業の自由」と「良好な住環境を享受する自由」の対立ですな。

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