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お気楽金融雇われ人の見聞録

残念な東京高裁の判断

1票の格差、今度は「合憲」 東京高裁、昨年の衆院選
「1票の格差」が最大2.30倍だった昨年8月の衆院選小選挙区の定数配分を違憲として、東京都内の有権者が都選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁(稲田龍樹裁判長)は11日、「格差は違憲とはいえない」との判断を示し、原告側の請求を棄却した。原告側は即日上告した。
2009年衆院選の1票の格差をめぐっては、大阪、広島両高裁が「違憲」、東京高裁の別の部と福岡高裁那覇支部が「違憲状態」と判示。今回の合憲判断で高裁判断が3つに割れる形となり、最終判断は最高裁に持ち越される。
(2010年3月12日 日経新聞

現在の最高裁の判断を踏襲したというだけの何の付加価値もない判断。

住んでいる場所が違うだけで、政治的発言力が半分以下にされてしまうなんて違憲に決まってるでしょ。憲法14条1項に反していないという根拠がどこにあるのか示してもらいたい。
もちろん、人口は常に動いているので、選挙してみたら格差が2倍以上になっていた、という事態が発生する可能性はある。でも、それは選挙後に明らかになったところで次回選挙までに修正すればいいだけの話であって、その段階でとどまっていれば運用の問題として合憲判断をする余地はある。

でもそれは、現状のように2倍以上の格差が恒常的に放置されていることとは事象が異なる。
今の状態は立法の不作為によって、違憲状態が放置されている状態だよね?
憲法の講義で教わったときも、一連の定数配分訴訟の結論と理屈付けには大いに不満を持っていたので、違憲判断が続いた最近の状況を喜んでみていたのだが、それに水をさす判断が出てきたのはとても残念。

もちろん、本来は裁判所に指摘される前に立法が自ら是正すべき問題ではあるのだが…orz

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