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お気楽金融雇われ人の見聞録

取材源の秘匿と公務員の守秘義務違反

どうしてこうなるのかよく分からない決定です。

国家公務員から取材、記者に証言拒絶認めず…東京地裁
藤下健裁判官は「記者が得た情報が、国家公務員の守秘義務に反して得られた可能性がある場合、取材源の開示を求めるのはやむを得ない」と述べ、取材源を明かすよう命じた。記者側は、東京高裁に即時抗告する。
(略)
決定は、情報源が仮に国税庁職員など政府職員の場合、課税情報を記者に伝えることが国家公務員法の秘密漏洩(ろうえい)罪に当たると指摘。「このような場合に証言拒絶を適法として認めると、犯罪行為の隠ぺいに加担することになる」とした。さらに決定は、記者が取材源を明かすことで政府職員らからの取材が難しくなったとしても、「法秩序の観点からはむしろ歓迎すべき事柄」と述べた。(YOMIURI ON-LINE 2006年3月15日)

確かに国家公務員は守秘義務を課せられており、これに違反すると刑事罰を受ける可能性がありますが、この裁判で争われているのは新聞記者に情報を提供した(漏らした)公務員の守秘義務違反ではありませんし、情報源となった公務員をアプリオリ守秘義務情報違反と決め付けた上で取材源の開示を求めるというのは、裁判所の勇み足だしかなり危険なことではないかと思うのですが…。