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DNAデータベースを犯罪捜査に活用

警察庁が、事件現場に残された血液や毛髪などのDNA(デオキシリボ核酸)情報を集めた「DNAデータベース」を運用することを発表した。
現場の遺留物「DNAデータベース」17日から運用(YOMIURI ON-LINE 2004年12月16日)

現場の遺留物から採取したDNAの塩基配列をデータベース化し、容疑者から採取するDNAの塩基配列と照合することで、容疑者の絞込みのスピードアップが期待できる。警察庁としては、将来的には現在の指紋データベースに代えて容疑者特定の決め手としたいらしい。

しかし、当面は容疑者から採取するDNA情報を蓄積し、データベース化することはしないため、現場の遺留品から直接容疑者を割り出すことはできないそうだ。これは、容疑者のDNA型情報が、個人のプライバシー情報の濫用を防ぐために作られた「個人情報保護法」における「個人情報」にあたるためだ。

警察庁は国民世論の反応を見ながら容疑者DNAのデータベース構築を進める方針のようだが、個人的には容疑者DNAデータベース構築に賛成である。どんどんデータベース構築を進めて犯罪捜査のスピードアップを実現してもらいたい。

確かに警察がDNA型情報を採取してデータベースを作るという話は、いろいろと反対する人々が出てきそうな話題で、そういう人々を無視するわけにもいかないのだろう。

しかし、一般人が容疑者として警察に取調べを受ける可能性はほとんど無いわけで、容疑者のDNA型情報を採取することが、一般人のプライバシー保護に悪い影響を与えるとは思えない。今のところ具体的な反対運動を見聞きしたわけではないが、個人のプライバシー保護を楯に容疑者のDNAデータベース構築に反対するような人々は、自らが犯罪者のお先棒を担いでいるということを自覚した方が良いだろう。

実務的には、容疑者を連行して取り調べを始めるときに、「DNA型情報の採取に同意する」旨の覚書に署名させるような形で個別にデータを積上げていくのだろう。警察当局も本当にご苦労様である。