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お気楽金融雇われ人の見聞録

日本振興銀行、出資法抵触の疑い

金融庁振興銀行政処分へ 出資法抵触の疑い
金融庁は26日、中小企業向け融資を専門に手がける日本振興銀行行政処分する方針を固めた。新規融資など一部業務の停止を軸に最終調整に入った。上限金利を定めた出資法に抵触する疑いのある取引があるなど、法令順守体制に不備があったと判断した。金融庁の検査に対する非協力的な姿勢も問題視したもようだ。週内にも発表する。
(2010年5月27日 日経新聞

日本振興銀行出資法違反の疑いとか。
出資法に抵触するような業務ってどんな業務だろう?

紙面では、SFCGから買い取った債権の回収を手がけて手数料を取り(この辺の仕組みが良くわからないが…)、買い取った債権の価値が目減りしたらSFCGに買い戻させたと書いてあるけど、実質価値でなく額面で買い戻させていたとすれば、債権回収の手数料を金利と見たということか?

察するに、今回の話はこんな感じじゃなかろうか?

まず振興銀行がSFCGから債権を買い取る。買取価格は額面(または時価)。

買い取った債権の債務者の業況が悪化する(または倒産する)などによって、債権の価値が減価する。

振興銀行がSFCGに買い取った債権を買取価格で買い戻させる。

この想像が当たっているとすれば、振興銀行は、買い取った債権を買取価格と同額でSFCGに買い戻させているので、何の損失も発生しない。買い取った債権が減価しなければ、振興銀行の貸出実績として対外公表できる。

一方、SFCGは、債権を売却して資金を受け取ったものの、減価した債権を売却価格と同額で買い戻させられていたとすれば、減価見合いのキャッシュがSFCGから振興銀行に流れた形になる。

この一連の取引を債権売買でなく、債権を担保としたSFCGの資金調達(振興銀行から見れば貸出)と見たのだろう。
そう考えれば、買戻しのトリガーとなる減価のレベルによっては出資法違反となることもありそう。

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